東京から大阪方面の切符があるとします。

※変な切符の画像しかなかったのでこれで勘弁してください。
『帰りに横浜の中華街に行きたいな』
と思ったときに、
『できる』が答えです。
途中下車について知りたい方
→途中下車解説ページをみてください。

東京から新大阪方面に行く乗車券を買うと、
「一部の区間は新幹線でも在来線でもどっちに乗ってもいい」
というルールが適用されます。
東京から新大阪まで新幹線に乗ります!と言って購入した場合でも同じです。
その結果、横浜経由(在来線)か新横浜経由(新幹線)の好きな方を選べます。
そのへんの色々な関係で、
横浜で途中下車したあと、新横浜から新幹線に乗れるんです。
・新横浜駅で自動改札に弾かれました。ちゃんと説明してください。
・新横浜から乗車したい場合、横浜駅よりも先には進まないでください。小田原まで行かないといけなくなります。

旅客営業規則には、以下の規定があります。
157条20号が本件にあてはまります。
要するに、
品川より東と小田原より西の間を乗る場合、
・品川・横浜間(A)と品川・新横浜間(B)のどっちか
・小田原・横浜間(C)と小田原・新横浜間(D)のどっちか
を選んで乗れるということです。
A+C・・・全部在来線
B+D・・・全部新幹線
でもいいけど、
A+D、B+Cでもいい、と書いています。
そうすると、
A+Dの場合は、横浜で降りて新横浜で乗りなおすことが許されているといえますし、
B+Cの場合は、新横浜で降りて横浜で乗りなおすことが許されているといえます。
だって、許されていないなら、157条20号の最後のカッコは二つに分けずに、(新幹線経由、在来線経由)とでも書けばいいわけですから。
新横浜駅の駅員さんからも乗車のOKもらったので、解釈はあっているはずです。
横浜駅と新横浜駅が同一駅扱い、とモノの本に書かれているのは、こんな途中下車が可能だからでしょうね。

新大阪のJR東海ツアーズの窓口では、どこから新幹線に乗るか聞かれたので、
「横浜で降りて新横浜で新幹線に乗ります。」
と言ったところ、区間がダブると言われて、切符が買えませんでした。
これは旅客営業規則を見て理論武装しないと....と思って勉強した結果が以上となります。
面倒なので、後日、ちゃんとしたJRの別の窓口で「新幹線は小田原から乗ります〜」とかいって購入しました。
大嘘ですが、ここまでちゃんと読んでくれた方はわかるとおり、買える切符は同じです。
購入した切符が、冒頭に掲載した切符になります。
何をしてきたか、そのうち記事をアップしますね。

※変な切符の画像しかなかったのでこれで勘弁してください。
『帰りに横浜の中華街に行きたいな』
と思ったときに、
- 東京→横浜を在来線に乗る。
- 横浜で途中下車
- 新横浜から新幹線に乗る。
『できる』が答えです。
途中下車について知りたい方
→途中下車解説ページをみてください。
選択乗車の簡単な説明

東京から新大阪方面に行く乗車券を買うと、
「一部の区間は新幹線でも在来線でもどっちに乗ってもいい」
というルールが適用されます。
東京から新大阪まで新幹線に乗ります!と言って購入した場合でも同じです。
その結果、横浜経由(在来線)か新横浜経由(新幹線)の好きな方を選べます。
そのへんの色々な関係で、
横浜で途中下車したあと、新横浜から新幹線に乗れるんです。
注意点
・横浜↔️新横浜は、別途切符を買って、その切符を使ってください。・新横浜駅で自動改札に弾かれました。ちゃんと説明してください。
・新横浜から乗車したい場合、横浜駅よりも先には進まないでください。小田原まで行かないといけなくなります。
横浜で途中下車して新横浜で再度乗車できる理屈

旅客営業規則には、以下の規定があります。
157条20号が本件にあてはまります。
第157条
旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によって旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かっこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない
(20)品川以遠(高輪ゲートウェイ、大崎又は西大井方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)
要するに、
品川より東と小田原より西の間を乗る場合、
・品川・横浜間(A)と品川・新横浜間(B)のどっちか
・小田原・横浜間(C)と小田原・新横浜間(D)のどっちか
を選んで乗れるということです。
A+C・・・全部在来線
B+D・・・全部新幹線
でもいいけど、
A+D、B+Cでもいい、と書いています。
そうすると、
A+Dの場合は、横浜で降りて新横浜で乗りなおすことが許されているといえますし、
B+Cの場合は、新横浜で降りて横浜で乗りなおすことが許されているといえます。
だって、許されていないなら、157条20号の最後のカッコは二つに分けずに、(新幹線経由、在来線経由)とでも書けばいいわけですから。
新横浜駅の駅員さんからも乗車のOKもらったので、解釈はあっているはずです。
横浜駅と新横浜駅が同一駅扱い、とモノの本に書かれているのは、こんな途中下車が可能だからでしょうね。
切符購入時の注意

新大阪のJR東海ツアーズの窓口では、どこから新幹線に乗るか聞かれたので、
「横浜で降りて新横浜で新幹線に乗ります。」
と言ったところ、区間がダブると言われて、切符が買えませんでした。
これは旅客営業規則を見て理論武装しないと....と思って勉強した結果が以上となります。
面倒なので、後日、ちゃんとしたJRの別の窓口で「新幹線は小田原から乗ります〜」とかいって購入しました。
大嘘ですが、ここまでちゃんと読んでくれた方はわかるとおり、買える切符は同じです。
購入した切符が、冒頭に掲載した切符になります。
何をしてきたか、そのうち記事をアップしますね。
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