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子連れ鉄道旅行で困るのが、「小学校入学前の子供」の扱い。

「膝の上に座らせれば無料」という説明を見て、膝の上におかないといけないの?大人の間じゃだめなの?ということについて、法的なところを解説します。

この記事を書いた人:曖昧
30年以上関西に住み、小さいころは南海電車を眺めて育つ。大学卒業後、何かの拍子に乗り鉄が再燃する。全線踏破は面倒なので諦めるも、電車に乗りながら酒を飲み、ぼーっとするのが趣味。時々仕事をさぼってまで現実逃避の旅にでかけることも。ブログは趣味程度。日頃は、交通事故やマンション管理を趣味とする弁護士。


乳児、幼児の定義と原則

JR東海、JR東日本、JR西日本の各旅客営業規則によれば、1歳未満の者が乳児、1歳以上6歳未満の者が幼児と定義されています(各73条1項)。

その上で同条4項には、以下のとおり、原則無料だとかかれています。
第2項の場合の外、幼児又は乳児に対しては、旅客運賃・料金を収受しない。

乳幼児が有料になる場合

それでは、例外はどんなときでしょうか。

旅客営業規則73条2項には、乳幼児でも以下の場合に子供料金がかかるとかかれています。

(1) 幼児が幼児だけで旅行するとき。

仮に5歳児が一人でおつかいすると、子供料金がかかります。

(2) 幼児が、乗車券を所持する6才以上の旅客(団体旅客を除く。)に2人を超えて随伴されて旅行するとき。

親1人が、三つ子の3歳児を連れて電車に乗ると、2人を超える1人分の子供料金がかかります。
親1人あたり子供2人まで無料と考えてよいでしょう。

(3) 幼児が、団体旅客として旅行するとき又は団体旅客に随伴されて旅行するとき。
幼稚園の旅行だと子供料金がかかります。

(4) 幼児又は乳児が、指定を行う座席又は寝台を幼児又は乳児だけで使用して旅行するとき。
「乳幼児だけで」座席(指定席)や寝台を使うとき、子供料金がかかります。

(5) 幼児又は乳児が、第 140 条の2の規定により当社が確保した座席を使用して旅行するとき。
140条の2を見ると、めっちゃ例外の時の話ですね。


膝の上に乗せないといけないか

それでは、幼児は膝の上に乗せないといかないか。

膝の上とは、旅客営業規則に一言もかいていません。あくまで、
指定席で、「乳幼児だけで座席や寝台を使うとき」に子供料金がかかります。

膝の上でも、膝の間でも、親2人の間でもいいわけです。

膝の上に乗せれば無料と書かれているページはありますが、あれは一例に過ぎず、膝の上に乗せないと無料にならない、という意味ではないでしょう

だって、寝台を子供と2人で使うときって、膝の上に子供乗せませんよね?

そうすると、座席と子供が接着していたらアウトという解釈はとれません。

なお、上記営業規則を前提にするならば自由席では、子供料金はかかりません。



2人がけに3人座れるか

旅客営業規則上は、5歳までは可能ですが、3歳になったばかりの子でこんなんです。
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おとなしい子であればいけるのかもしれませんが、僕は今回の旅行で始めて音をあげました。

現実的には、3歳になったら1席とってあげたいですね。