レンタカー事故の事故負担額。免責補償に入らないと自己負担で破産する理由

事故で一番心配なのは「結局、いくら払うの?」ということですね。僕(弁護士)も学生時代にレンタカーで塀をこすり、自己負担金を支払った経験があります。この記事では、あなたが支払うことになる費を、僕自身の経験を交えながら教えます。

1. 僕の経験1:自損事故と自己負担額2万円の内訳

学生時代、カーナビに間違った誘導をされ、塀に車体をこすってしまいました。その時は、

  • 車の修理代→請求なし
  • レンタカー屋への支払→休業補償2万円
  • 家への塀→対物保険(請求の有無不明)

当時の2万円は、今の僕で言う20万円ぐらいの価値があり、重みがあります。NOC補償の特約に入っていれば、この支払いはなかったのに、と悔しく思います。

2. 僕の経験2:責任なしの追突事故における自己負担の有無

学生時代、追突事故を食らいました。こちらはぶつけられた側。

事故って、責任がある側が賠償義務を負うので、完全な停止中の追突の事故の場合は責任がありません。

具体的には、

  • 車の修理代→レンタカー屋が相手保険に請求
  • レンタカー屋への支払い→なし
  • 相手の車の修理代→なし
  • 治療費→怪我あれば相手保険に請求できた

こんな感じでした。

3. 最も重要な教訓:レンタカー事故の自己負担を回避する方法

もし「免責補償」に入っていなければ、

  • 一つ目の事故では、5万円までのレンタカー修理代と、5万円までの塀代も負担させられていたはず。破産です。
  • 二つ目の事故では、完全なもらい事故なので特に請求されることはなかったと思われます。

車って簡単に修理代が高くなります。仮に、こちらに過失が10パーセントしかない事故でも、激しくぶつけられれば簡単に自己負担額は10万円に達すると思われます。レンタカーを借りるときには、免責補償は確実につけておくべきだということが改めてわかりますね。