
予約困難な寝台特急『サンライズエクスプレス』。
大阪から東京まで予約しようとしたとき、
e5489で空いているのに、『選択不可』と出たことはありませんか?
大阪から東京まで予約するにあたって、気づいた点をいくつか挙げます。
サンライズを予約する時に少しでも参考になれば、嬉しいです。
サンライズエクスプレスをネットで予約する方法

僕は、普段サンライズエクスプレスをみどりの窓口で1か月前の午前10時近くに入手しています。
ただ、ネットで購入することも可能です。
e5489の普通のページでも、JRおでかけネットのサンライズ専用ページでも購入できます。
【以上はe5489の画面引用】
『その他の特急・新幹線予約』か、右側の『サンライズ瀬戸・出雲の予約方法について』で購入できます。
大阪から予約する場合『その他の特急・新幹線予約』の方が便利です。
なぜなら、後者なら『サンライズ瀬戸』と『サンライズ出雲』で2回調べないといけないからです。
ただ、以下のとおり注意点があります。
日付の設定に注意。
大阪始発は、日付を跨いだ午前0時33分です。
始発駅を発車する日付ではなく、実際に乗車する日付を入れてください。
【例】1月21日午前0時33分大阪のサンライズに乗りたい場合
→1月20日ではなく、21日と入力。
予約は1か月前に始まりますが、予約開始日は『始発駅を出る日付』基準です。
【例】1月21日午前0時33分大阪のサンライズに乗りたい場合
→始発駅を出る1月20日の1か月前、12月20日午前10時が予約開始日
1か月前の日に、JRおでかけネットを使用して予約しようとすると、「まだ発売前です」と言われてしまいます。そこで、以下のように入力しましょう。
【例】1月21日午前0時33分大阪のサンライズに乗りたい場合
→出発日時を、1月20日午後11時と入力。
※1月21日と入力すると、はじかれてしまう。
※e5489の『その他の特急』のフォームから予約するとこのトラブルがありません。
空席があるのに選択不可、または予約できない場合の対処法!
詳しくはわかりませんが、
どうやら、サンライズの短距離利用は制限されているようです。
せっかく空席があっても、予約できないケースが多いです。→2025/4/2追記:解消を確認しました。
【以下、e5489の画面引用】

同じ列車ですが、大阪からでは「×」なのに、岡山からでは「〇」となっています。
明らかに、利用区間ごとに席が設定されています。
【以下e5489引用】
同じ列車の岡山から東京の空き状況です。かなり空いていることがわかります。
以上を見ると、明らかに空席があるのに、
大阪からでは予約できないことが分かります。
姫路でも、大阪と同じく予約できませんでした。
大阪→東京での利用は、制限されているようです。
別のケースで、
大阪からは「選択不可」となっていたのに、姫路からだと購入できるケースがありました。
大阪からどうしても利用したい場合は、
少し高くなりますが、経路を伸ばすことを検討ください。
なお、僕が乗った『坂出→岡山』間は、短距離なのにe5489で予約できました。
指定席特急券を買った区間の途中駅から乗ってもいいの?

上に書いたとおり、どうしても大阪からサンライズに乗りたい場合は、
- 姫路→東京
- 岡山→東京
『こんな切符で大阪から乗っていいの?』
という疑問がある方、いらっしゃると思いますので、旅客営業規則を確認しました。
結論としては、OKですが、とあるリスクがあります。
※旅客営業規則は、乗客と鉄道会社との契約内容で、『定型約款』と呼ばれるものです。読んでいても読んでいなくても、契約内容になります(民法548条の2あたり)。
第3節に「急行券の効力」があります(特急券はこれに含まれる。)。
第172条 指定急行券を所持する旅客は、その券面に指定された乗車日、急行列車(未指定特急券にあつては、 券面に指定された列車群に含まれる1個の特別急行列車)、旅客車、座席及び乗車区間(営業キロ地帯が表示されているときは、当該営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで)に限つて乗車することができる。ここにいう『乗車区間・・・に限って乗車することができる』との記載が、
発駅から着駅までの全ての区間乗らないといけないという趣旨なのか、そうでないのか微妙ですが、結論として、全ての区間乗らないといけないという意味ではないでしょう。
その根拠が以下の3つの規定。
第148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。148条に、途中駅から乗車しても使用できることが明記されていますね。
⑶ 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合
なお、『乗車券類』には、急行券が含まれます(3条⑻に定義規定がある。)。
第174条 急行券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。174条には、急行券が無効になる場合が記載されています。
⑴ 使用資格者を限定して発売した割引の急行券を当該使用資格者以外の者が使用したとき
⑵ 券面表示事項が不明となつた急行券を使用したとき
⑶ 券面表示事項を、ぬり消し、又は改変して使用したとき
⑷ 使用を開始した急行券を他人から譲り受けて使用したとき
⑸ 証明書等の携帯を必要とする急行券を使用する旅客が、これを携帯していないとき
⑹ 有効期間を経過した急行券を使用したとき
⑺ 係員の承諾を得ないで、急行券の券面に表示された区間外の区間を乗車したとき
⑻ 大人が小児の急行券を使用したとき。ただし、第152条第1項及び第2項に規定する場合を除く。
⑼ 指定急行券を指定以外の急行列車(未指定特急券にあつては、その券面に指定された列車群に含まれな い特別急行列車)、旅客車又は座席に使用したとき
⑽ 第57条の2の規定による急行券を同条第3号の規定により証明を受けた乗車券以外の乗車券とともに使 用したとき
⑾ その他急行券を不正乗車の手段として使用したとき
2 前項の規定は、偽造した急行券を使用して急行列車に乗車した場合に準用する
⑺に「区間外の区間を乗車したとき」に無効になるとの規定がありますが、文理解釈をすると「区間外」とは、「区間を超えた場合」です。
発駅から着駅の間の途中で下車したり乗車することは無効事由ではありません。
さらに、以下の173条によると、途中からの乗車が許容されていることが分かります。
第173条 指定席特急券(未指定特急券を除く。)は、これを所持する旅客が、その指定の乗車駅で乗車しない 場合は、他の旅客にその座席又は旅客車を指定して急行券の発売をすることがある。この場合、指定駅で乗車しなかつた旅客は、当該急行券に指定された座席を請求し、又は旅客車に乗車することができない。この規定があるということは、
『買った区間の途中から乗ることはOK。但し、他の乗客にその席を売っても文句言わないでね!?』
ということです。
この規定は、179条で寝台券にも準用されています。
したがって、特急券を買った区間の途中から乗車することは、正当です。
ただ、他のお客さんに切符を売られてしまっても文句はいえません。
※全ての条文を読んだわけではありませんが、あっているはず・・・
まとめ
大阪発のサンライズエクスプレスに乗りたい場合、予約するコツは、
- 乗車1か月+1日前の午前10時にみどりの窓口へ。
- ネット購入する場合は、日付に注意。
大阪から東京が購入できない場合は、特急券だけでも長めの区間で検索。
【関連記事】
サンライズエクスプレスにどうしても乗りたい方は、短距離利用してみてはいかがですか。岡山から坂出など、空席状況を見ていると案外乗りやすく、大阪〜東京で利用するよりも予約サイトからの予約がかなり簡単です。
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